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弁護士による

借金の時効援用

第一東京弁護士会所属

弁護士馬場龍行

借金返済でお困りのあなたへ、その借金返済しなくてもよくなるかもしれません。
以下の条件を満たす方は、一度弁護士法人えそらにご相談ください。

  • 5年以上 or 10年以上返済をしていない
  • 債権者に対して、借金があることを認めるような発言をしていない
    「お金を返さないといけないのはわかっているんですけど…」など
  • 裁判になっていない

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借金の「消滅時効」ご存知ですか?

時効の援用とは?
消滅時効とは、借金の返済日が到来してから、一定期間(原則5年)が経過すると、借金の返済義務がなくなるという制度です。

しかし、この消滅時効の効果を主張するには、「援用」という手続きが必要となります。

「援用」とは、要するに債務者が債権者に対して「この借金は消滅時効が完成するので、今後は返済しません」という意思表示をすることです。消滅時効は、時間が経過しただけでは効果が生じないので、時効の制度を使いますよ!という意思表示をして効果を発生させます。
時効援用の方法
時効援用は、上記のとおり意思表示なので口頭で伝えるだけでも可能です。しかし、後々「言った」「言わない」で争いになることを避けるために(あるいは争いになった際の証拠を確保しておくために)書面化しておくことが必要です。相手の受領も確認できる内容証明郵便を使用することが一般的です。
この際にはしっかり時効を援用していることが相手に伝わるように「消滅時効を援用します」とはっきり記載します。

時効援用のメリット・デメリット

  1. メリット

    • ・シンプルに債務がなくなります。
    • ・信用情報が消える場合があります
    • ・破産や任意整理等、ほかの債務整理手続きと比べると通常、手続きが非常に簡単です。
  2. デメリット

    • 時効期間が経過していないのにもかかわらず、時効を援用するという意思表示をすることによって、債権者側からの支払督促が始まってしまう可能性があります。
時効の期間のかぞえかた
時効の成立を考えるには、
・どのくらい時間がたっていなければならないのか
・いつから数え始めるのか、起算点はいつか

が大切になります。

時効の期間

注意:民法が改正されたことによって、消滅時効の考え方やルールが変わりました。したがって、改正民法の施行日である2020年4月1日以降にした借金か否かでルールが異なりますのでご注意ください。

<2020年4月より前にお借り入れになったもの>

これまでは債権の種類によって時効の期間が異なっていました。 消滅時効は、相手が商人か否かで区別することになります。

  • 貸金業者は法律上の商人に該当するので 消滅時効は5年
  • 上記以外の場合には、10年

で時効が完成します。

初日不算入の原則

民法は原則として初日不算入と規定しています。

初日不算入とは、行為があったその日は数えません、という考え方です。

たとえば、2018年11月15日に最後返済をして以降、借金の返済をしていない場合、時効は、翌日の2018年11月16日からスタートして、20するということになります。

ちなみに、上記の例でいうと

2018年11月15日13時に最後の返済をした場合には、初日不算入なので、翌日16日から時効はスタートします。
しかし、2018年11月15日0時に最後の返済をした場合には、11月15日も丸一日24時間を確保することができるので、15日から時効はスタートします。

最後の取引日

最後の取引日が時効を考えるときには必須です。

最後の取引日は、債権者から発行される「ご利用明細(お取引明細)」に必ず記載されています。
明細書がない場合には、借入先のHPのマイページ(会員専用ページ)からご確認いただくか、あるいは、信用情報開示の手続きを行うことも可能です。

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※信用情報開示手続き
「ブラックリストに載ってるかもしれない〜」などという話をよく耳にしますが、ブラックリストというリストは存在しません。
 実際、「ブラックリスト」と呼ばれているものは、信用情報機関に登録されている事故情報のことを言います。すなわち、ある人がクレジットカードを作ったり、ローンを組んだりするときには、その情報が顧客情報として「信用情報機関」に登録されます。その後、破産をしたり、支払いの遅滞を繰り返したりする場合にはそうしたネガティブな情報が「事故情報」として登録されるのです。これをブラックリストに載っていると表現しているようです。
 この信用情報機関は誰がどこに借り入れをしているか等について把握をしています。  そのためこの機関に情報開示の手続きをすれば、最終取引日を確認することができます。

この手続きはご自分で行っていただくことも可能です。
名称 加盟している金融機関
JICC(株式会社日本信用情報機構) 消費者金融 等
CIC(株式会社シー・アイ・シー) 信販会社 等
KSC(全国銀行個人信用情報センター) 銀行・信金・信組・農協 等
時効が中断(時効の完成猶予と時効の更新)される可能性があります

消滅時効の効果を生じさせるためには

  1. 期間の経過
  2. 時効援用の意思表示

が必要です。

しかし、最終返済日あるいは最後に連絡した日等、いわゆる最終取引日から時効期間が経過していても時効が完成しない場合があります。それが、時効が停止・中断(時効の完成猶予と時効の更新)されている場合です。

かつては民法(旧法)においては、時効の停止・中断という表記だったのですが、2020年4月の改正を経た新法では、時効の完成猶予(かつての停止)と時効の更新(かつての中断)に変更されました。

時効の完成猶予 ・・・ 時効期間経過前に一定の事情が発生した場合に、その事情が終了するまでは(または一定期間)時効が完成しないことを言います。
時効の更新   ・・・ 時効がいったん進行を始めた後、時効の基礎である事実状態と相容れない事実が存在するために、その進行が断絶し、それまでに経過した期間が白紙になることを言います。

また「協議を行う旨の合意による事項の完成猶予」という制度も創設されました。

どんな時に時効が更新されたり、時効の完成が猶予されたりするのかという点については以下のとおりです。

時効障害事由 完成猶予期間(停止) 更新時(中断)
裁判上の請求 支払督促、和解・調停、破産手続き参加  再生手続き参加・更生手続参加 その事由が終了するまで →更新されずに事由が終了した場合は、その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間、完成が猶予 事由が終了した時
強制執行、担保権の実行、形式的競売、財産開示手続等 その事由が終了するまでの間 →申し立ての取り下げ等によってその事由が終了した場合には、その終了の時から6ヶ月を経過するまでの間、完成が猶予 事由が終了した時 →申し立ての取り下げ等によってその事由が終了した場合は更新されない
仮差押え、仮処分 その事由の終了時から6ヶ月を経過するまでの間
催告 催告時から6ヶ月を経過するまでの間 -
権利についての協議を行う旨の合意 以下のいずれか早いときまでの間
①合意の時から1年の経過
②1年未満の協議機関を定めたときは、その期間の経過時
③相手方に対して協議の続行を拒否する旨の通知がなされたときは、その通知から6ヶ月を経過した時
-
承認 - 承認時
天災等 その生涯が消滅した時から3ヶ月を経過するまでの間 -

これらが起きると、時効は完成しません。

特に注意が必要なのは、「承認」です。

承認とは、簡単にいうと、債務者が借金の存在を認めている場合を言います。
「お金を借りているのはわかってるけど、返済はもう少し待ってください」という台詞も債務承認にあたり、時効がゼロにもどって、その翌日が起算日となって時効が数え直されることになります。

・・・ 不安に感じたら ・・・

弁護士にご相談

時効の援用手続き自体は、非常にシンプルですが、時効援用のデメリットに記載しているように、時効が完成しているのか否かの判断で債権者側と争いになってしまう可能性もあります。

ご自身で判断されず、一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

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法律上の商人(時効が5年になる債権者)一覧

※その他、法律事務所から請求が来ることもありますので、
その際もお気軽にご相談ください。

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ワイジェイカード(旧KCカード)、 ワールド・ファミリー

不安を軽減

ご相談の流れ

STEP

01

ご相談
長期間返済していない借金がおありの方は、一度弁護士にご相談ください。

STEP

02

ご契約
ご相談し、ご理解ご納得をいただいた場合にはご契約をさせていただきます。

STEP

03

受任通知および時効援用通知の発送
速やかに債権者に対し、弁護士から受任通知(ご依頼をいただき代理人に就任したことを
お伝えする通知)と消滅時効の援用通知をお送りします。

STEP

04

上記時効援用通知が債権者に到着したことの確認
この確認をとることができれば、時効援用の手続き完了です。

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弁護士費用

着手金:40,000円(税別)

報 酬:経済的利益(減額)の10%(税別)

分割払いも対応しております。

なお、信用情報機関への情報開示手続きは1社あたり5,000円(税別)の費用が発生いたします。

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よくある質問

Q

どこで借り入れをしたかも忘れてしまったのですが、時効援用は可能でしょうか。

A

ご記憶が曖昧な場合にも信用情報開示をすることで、過去いつ行った借り入れがどの程度遅滞しているかをたいてい把握することができます。

Q

時効援用すればブラックリストから削除されますか(信用情報機関の事故情報から抹消されますか)。

A

時効援用によって債務がなくなった場合、1ヶ月程度で事故情報自体が消滅するケースもありますし、「延滞後完済した」という情報で5年残るケースもあります。

Q

債権者から○月○日までに連絡がない場合には裁判所に訴訟提起をします、という督促状が来ました。どのように対応すればいいでしょうか

A

やみくもに連絡をしてしまうと無意識のうちに債務承認等、時効の完成を妨げるような発言をしてしまうことがあります。お相手に連絡する前に一度弁護士にご相談ください。

Q

自分で借金をした会社ではなく、借りた覚えのない業者から支払い請求の書類がきました。無視していいですよね

A

お借り入れ先の会社が債権譲渡をしたり、あるいは会社が吸収合併されたりしている場合があります。やみくもに対応をしてしまうのも問題ですが、すべての連絡を無視していたら裁判になっており、判決が出てしまっていたということもあり得るので、一度弁護士にご相談ください。

Q

時効援用ができないと言われました。どうすればいいのでしょうか

A

債務整理を行うということも選択肢として存在します。 債務整理とは、遅延損害金や利息、元金の減額・免除、支払期日の延長などによって、無理のない返済計画をたてて、貸金業者と交渉をするための手続きです。任意整理・個人再生・自己破産と手続きがあるので、弁護士にご相談されることをおすすめいたします。

最寄駅:JR神田駅 徒歩2分、東京メトロ神田駅 徒歩1分、東京メトロ淡路町駅 徒歩5分

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  • 代表社員  : 馬場 龍行
  • 本店所在地 : 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9 喜助新千代田ビル72号
  • 電話番号  : 03-4233-0796(代表)
  • 営業日・時間: 月火木金曜日(除:祝日)10:00〜17:00(窓口)
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